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最高裁判所第二小法廷 昭和47年(オ)720号 判決 1974年3月15日

主文

原判決中被上告人の勝訴部分を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人山田至、同野口国雄の上告理由第一点一、二について。

所論指摘の各点に関する原判決の認定判断は、その挙示する証拠に照らし、これを肯認することができ、右認定判断の過程に所論の違法はない。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、論旨は採用することができない。

同第一点三、四について。

原審の確定した事実の要旨は、次のとおりである。

(1)被上告人は、訴外有限会社柴金商店の要請に応じ、同訴外会社に金融の便宜を与える目的で、本件(一)ないし(四)の各約束手形を振出し、上告人はその後右各手形を取得して、その所持人となつた。

(2)ところが、被上告人は、本件(一)ないし(四)の各手形が融通手形であるとの上告人に対抗しえない理由に基づいて、右各手形の支払を拒絶し、手形不渡りによる銀行取引の停止を免れるため、右各手形の支払銀行に対し、先ず本件(一)(二)の各手形の額面相当額を預託し、次いで本件(三)(四)の各手形の額面相当額を預託した。

(3)被上告人は前記訴外会社に対し本件(一)ないし(四)の各手形を含めて合計七通、額面総額五六七万六二〇〇円に及ぶ約束手形を振出していたところ、被上告人が本件(一)(二)の各手形の支払を拒絶したときには、同訴外会社は既に銀行取引停止処分を受けていた。

(4)上告人は、被上告人は資産に見るべきものがない反面借財が多く、早晩倒産のおそれがあると主張し、被上告人に対する手形債権を保全するため、被上告人が前記各預託をした都度、東京地方裁判所に被上告人の支払銀行に対する各預託金返還請求権の仮差押を申請し、本件各仮差押決定を得て、これを執行した。

(5)しかし、被上告人は当時支払能力を有していたから、被上告人が早晩倒産するおそれがある旨の上告人の前記主張は全く理由がなく、したがつて、上告人が本件各仮差押の申請及び執行をする必要は存しなかつた。上告人が本件各仮差押申請の疏明資料として提出した報告書は、上告人銀行審査部担当係員の作成にかかるものであり、右報告書には上告人の前記主張にそう事実が記載されているが、同係員が真実被上告人の資産を調査したか否かは甚だ疑わしく、かりに調査をしたとしても、安易軽率な方法によつたものと推認するに難くないから、上告人は本件各仮差押の申請につき過失の責めを免れず、したがつて、本件各仮差押決定の執行もまた不当である。

(6)本件各仮差押決定が執行されたことにより、(イ)被上告人は取引銀行に不安感を与えてその信用を失い、手形割引を拒否される等の金融上の打撃を受けたほか、その他の取引先との関係でも有形無形の迷惑を被つたばかりでなく、(ロ)被上告人の下請人は、被上告人が下請代金の支払のため振出した約束手形につき、上告人の支店で割引を受けていたところ、右支店は、上告人銀行審査部の指令により、本件各仮差押後約五か月の間被上告人振出の約束手形の割引に応じなかつたため、被上告人はその間右下請人に対する代金支払を現金をもつてすることを余儀なくされた。

原審は、以上の諸事実を認定したうえ、被上告人は本件各不当仮差押により少なくとも五〇万円の損害を被つたことを推認しうる旨を判示している。

しかしながら、いわゆる融通手形は、その振出人において、なんら振出原因たる債務を負わないにもかかわらず、これを負担することを仮装し、受取人が後日手形の決済資金を提供することを期待して、これを振出すものであつて、振出人は法律上は、受取人以外の所持人に対しては、当該手形が融通手形であることを理由として支払を拒絶することをえないのである。したがつて、融通手形の振出人が融通手形であることを理由として支払を拒絶することは、手形法上許されないことであるから、手形振出人が右のような理由により支払を拒絶したときは、その一事のみによつても取引先から警戒、敬遠され、以後の手形取引を差し控えられることのあることは、容易に推測されうるところである。まして、融通手形の発行高が相当多額にのぼり、しかも被融通者に資力がないことが判明した場合には、警戒、敬遠が一層強度のものとなることは明らかである。

これを本件についてみると、被上告人は本件(一)ないし(四)の各手形が融通手形であることを理由としてその支払を拒絶したのみならず、同一の被融通者に対し額面合計五六七万円余に及ぶ七通の融通手形を振出していたものであり、しかも、被上告人が本件(一)(二)の各手形の支払を拒絶したときには、被融通者は既に銀行取引停止処分を受けていたのであるから、これらの事実が判明した以上、本件各仮差押の有無にかかわらず、上告人及びその他の金融機関が被上告人を警戒、敬遠し、被上告人の振出にかかる手形の割引を拒否する等の措置をとることは、当然生じうるものというべきである。したがつて、前記(6)の(イ)(ロ)の各事実が本件各仮差押の結果招来されたというためには、その間に特段の事情が存することを要するものと解すべきであるところ、かかる特段の事情の存在につきなんら認定することなく、本件各仮差押の結果前記(6)の(イ)(ロ)の各損害が生じたものと即断した原判決には、不法行為における因果関係の認定につき理由不備の違法がある。論旨は右の点において理由があるから、その余の論点に関する判断はこれを省略する。

よつて、原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小川信雄 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎)

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